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"科学技術中小ルーレット 操作の評価方法"

時間: 2020-01-14

ルーレット 操作省、財務省、国家税務総局は「」を発行しました。テクノロジー中小ルーレット 操作評価方法に関するお知らせ

リリース日: 2017-05-12
   


[発行時期]: 2017-05-03

[実装時期]: 2017-05-03

[文書番号]: Guoke Fa Zheng [2017] No. 115

[発行当局]: ルーレット 操作省、財務省、州税務局

[規制カテゴリ]: 文書


地方、自治区、中央政府直轄の自治体および個別の国家計画に基づく都市のルーレット 操作局(委員会)、局)、財務省 (局)、州税務局、地方税局,新疆生産建設兵団ルーレット 操作局、財務局:

「国家イノベーション主導型開発戦略大綱」を実施するために,大衆の起業家精神とイノベーションを促進する,テクノロジーベースの中小ルーレット 操作に対する的確なサポートを強化する,「科学技術システム改革深化実施計画」の要求に従う,科学技術省、財務省、国家税務総局は「中小ルーレット 操作科学技術ルーレット 操作の評価方法」を研究し策定した,発行されました,指示に従ってください。

ルーレット 操作省、財務省、国家税務総局

2017 年 5 月 3 日

中小ルーレット 操作の科学技術ルーレット 操作の評価方法

第 1 章 一般規定

第1条 「国家イノベーション主導型開発戦略大綱」の実施,大衆の起業家精神とイノベーションを促進する,科学技術の成果の産業化を加速する,テクノロジーベースの中小ルーレット 操作に対する的確なサポートを強化する,テクノロジーベースの中小ルーレット 操作グループを強化する,新たな経済成長点の開拓,「科学技術制度改革深化実施計画」の規定による,これらの対策を講じる。

第2条 この措置でいう科学技術中小ルーレット 操作とは、一定数の科学技術人材に依存して科学技術の研究開発活動を行うルーレット 操作を指す,独立した知的財産権を取得し、それをハイテク製品やサービスに変換する,こうして中小ルーレット 操作の持続可能な発展を達成する。

第 3 条: 中小ルーレット 操作の科学技術ルーレット 操作の評価はルーレット 操作による独立した評価を採用する、省の科学技術管理部門が組織し、実施する、科学技術省のサービス監督の実践モデル,サービスのリーダーシップを主張する、分散化と管理の組み合わせ、公開性と透明性の原則。

第 4 条 科学技術省は、「国家科学技術中小ルーレット 操作情報サービスプラットフォーム」(以下「サービスプラットフォーム」という)および「国家科学技術情報サービスプラットフォーム」の構築を担当する。 「テクノロジー中小ルーレット 操作情報データベース」(以下「情報データベース」という。)。科学技術省のトーチ ハイテク産業開発センターは、サービス プラットフォームと情報データベースの構築と運用の日常業務を担当しています。

ルーレット 操作はこれらの措置に従って独立した評価を実施できます,自主原則に従ってサービス プラットフォームに会社情報を入力します,公表後は異議なし,情報ベースに含まれています。

第 5 条: すべての関係部門と各レベルの人民政府は、情報データベースに含まれる中小規模のテクノロジールーレット 操作に対して正確なサポートと正確なサービスを提供する,ルーレット 操作の技術革新を支援するために策定された政策や措置は、情報データベースに含まれるルーレット 操作の支援を優先する必要があります。

第 2 章 評価指標

第 6 条 科学技術中小ルーレット 操作は、以下の条件を同時に満たさなければなりません。

(1) 中国国内(香港を除く)、オーストラリア、台湾地域に登録されている居住ルーレット 操作。

(2) 従業員の総数は 500 名を超えてはなりません、年間売上収益が 2 億元を超えない、総資産は2億元を超えない。

(3) ルーレット 操作が提供する製品およびサービスは国によって禁止されていない、制限され削除されたカテゴリ。

(4) 当該ルーレット 操作は、昨年も今年も重大な安全事故を報告していません、重大な品質事故と重大な環境違反、科学研究における重大な背任,そのルーレット 操作は異常な事業運営のリストおよび重大な違法で信頼できないルーレット 操作のリストには含まれていません。

(5)技術中小ルーレット 操作の評価指標に基づくルーレット 操作の総合評価点が60点以上であること,科学技術人材指標のスコアは 0 点であってはなりません。

第 7 条 中堅科学技術ルーレット 操作の評価指標には特に科学技術人材が含まれる、研究開発投資、科学的および技術的成果の 3 つのカテゴリー,満点 100 点。

1. 科学技術人材指数 (満点 20 点)。ルーレット 操作の総従業員数に対する科学者および技術者の数の比率に基づく。

A. 30% (両端を含む) 以上 (20 ポイント)

B. 25% (両端を含む) ~ 30% (16 ポイント)

C. 20% (両端を含む)-25% (12 ポイント)

D. 15% (両端を含む)-20% (8 ポイント)

E. 10% (両端を含む)-15% (4 ポイント)

F. 10% 未満 (0 ポイント)

2. 研究開発投資指数 (満点 50 点)。(1)のルーレット 操作、(2) スコアリング用の 2 つの指標のうち 1 つを選択。

(1) ルーレット 操作の研究開発費総額と売上高総額との比率による評価。

A. 6% (両端を含む) 以上 (50 ポイント)

B. 5% (包括的)-6% (40 ポイント)

C. 4% (両端を含む)-5% (30 ポイント)

D. 3% (両端を含む)-4% (20 ポイント)

E. 2% (両端を含む)-3% (10 ポイント)

F. 2% 未満 (0 ポイント)

(2) ルーレット 操作の研究開発費総額が原価経費総額に占める割合に基づく段階評価。

A. 30% (両端を含む) 以上 (50 ポイント)

B. 25% (両端を含む) ~ 30% (40 ポイント)

C. 20% (両端を含む)-25% (30 ポイント)

D. 15% (両端を含む) ~ 20% (20 ポイント)

E. 10% (両端を含む)-15% (10 ポイント)

F. 10% 未満 (0 ポイント)

3. 科学技術の達成指標 (満点 30 点)。有効期間内にルーレット 操作が所有する主要な製品(またはサービス)に関連する知的財産権の種類と量に基づいて(知的財産権に紛争や紛争がないことが必要です)段階的評価。

A. 1 つ以上のクラス I 知的財産権 (30 ポイント)

B. 4 つ以上のクラス II 知的財産権 (24 ポイント)

C. 3 クラス II 知的財産権 (18 ポイント)

D. 2 クラス II 知的財産権 (12 ポイント)

E. 1 クラス II 知的財産 (6 ポイント)

F. 知的財産権なし (0 ポイント)

第8条 第6条(1)から(4)の条件を満たす事業者,次の条件のいずれかを同時に満たした場合,テクノロジーベースの中小ルーレット 操作の条件を満たしていることを直接確認できます:

(1) ルーレット 操作は有効なハイテクルーレット 操作資格証明書を持っています;

(2) このルーレット 操作は過去 5 年間に国家科学技術賞を受賞している,受賞ユニットの中でトップ 3 にランクインしました;

(3) ルーレット 操作には、省レベルまたは省レベル以上の認可された研究開発機関がある;

(4) 同社は過去 5 年間に国際標準の策定を主導してきました、国家標準または業界標準。

第9条 中小科学技術ルーレット 操作の評価指標の説明:

(1) ルーレット 操作の科学技術関係者とは、研究開発および関連する技術革新活動に直接従事するルーレット 操作を指す,および上記の活動の管理と直接サービスの提供を専門とする職員,雇用者を含む、パートタイムおよび臨時雇用者,アルバイト、臨時従業員は、年間を通じて合計 6 か月以上会社で働かなければなりません。

(2) 現在雇用されている従業員を含むルーレット 操作の総従業員数、パートタイムおよび臨時雇用者。従業員は、会社が労働契約を締結したか、社会保険料を支払ったかによって識別されます,アルバイト、臨時従業員は、年間を通じて合計 6 か月以上会社で働かなければなりません。

(3) ルーレット 操作の研究開発費とは、ルーレット 操作の研究開発活動で発生する関連費用を指します,財政部、国家税務総局、科学技術部の「研究開発費の税引前超控除政策の改善に関する通知」(財水[2015]第119号)の関連規定による。 )。

(4) ルーレット 操作売上高収入は本業収入とその他事業収入の合計。

(5) 知的財産権の採用に関する機密評価,そのうち: 発明特許、植物の新しい品種、国内作物の品種、国家新薬、国家一級保護漢方薬品種、集積回路のレイアウト設計に対する独占的権利はカテゴリー I として評価されます;実用新案特許、意匠特許、ソフトウェア著作権はカテゴリ II に従って評価されます。

(6) ルーレット 操作が主導して国際規格策定を行う、国家標準または業界標準とは、国家標準化委員会内のルーレット 操作の標準を指します、産業情報技術省、国際標準化機構およびその他の管轄当局の関連文書の上位 5 つの起草単位。

(7) 州および省庁レベル以上の研究開発機関には、国(州)が含まれる。、省) 主要研究所、国 (県)、部門) エンジニアリングルーレット 操作研究センター、国 (県)、学科) 工学研究室、国 (県)、部門) 工学研究センター、国 (県)、部門) エンタープライズ テクノロジー センター、国 (県)、省)国際共同研究センター等。

第 3 章 情報の入力と登録

第 10 条: ルーレット 操作は、これらの措置に基づいて、技術基盤中小ルーレット 操作の条件を満たしているかどうかを自主的に評価することができる,資格があると考えられる人,会社の基本情報をサービス プラットフォームに自主的に登録できます,「テクノロジー中小ルーレット 操作情報フォーム」にオンラインで記入してください (添付ファイル)。

省の科学技術管理部門は関連部門を組織し、ルーレット 操作が記入した「中小科学技術ルーレット 操作情報フォーム」の内容が完全であるかどうかを確認する。不完全なコンテンツ,サービス プラットフォームを修正するよう会社に通知。完全な情報と資格のある,州の科学技術管理部門は、10 営業日以内にサービス プラットフォームに公開します。

公開に異議を唱えないルーレット 操作,情報データベースに組み込まれ、サービス プラットフォーム上で発表されます;異議のある方,省の科学技術管理部門は検証と処理を行うために関連部門を組織する。

第11条 省科学技術管理部門は、データベースに含まれる中小ルーレット 操作の科学技術ルーレット 操作の保管登録番号(以下「登録番号」という)を割り当てる。

関連部門はサービス プラットフォームを通じてルーレット 操作の登録番号を確認できます。

第12条 データベースに登録されているルーレット 操作は、毎年3月末までにサービスプラットフォームを通じて「テクノロジー中小ルーレット 操作情報フォーム」の情報を更新しなければなりません,そして、その会社がテクノロジーベースの中小ルーレット 操作の条件をまだ満たしているかどうかについて独立した評価を実施します,まだ資格があります,本措置の第 10 条および第 11 条に規定された手順に従って、省の科学技術管理部門によって処理されるものとする。

第13条 データベースに登録されているルーレット 操作が社名を変更する場合、または第2章に定める条件に関連する重大な変更があった場合,変更は 3 か月以内にサービス プラットフォームを通じて報告する必要があります。

第14条 データベースに登録されている事業者が次の各号のいずれかの行為を行った場合,省のルーレット 操作管理部門は、当該行為が発生した年の登録番号を取り消し、サービス プラットフォーム上で発表するものとします。

(1) ルーレット 操作内の大きな変化,第 2 章で指定された条件を満たさなくなりました;

(2) 重大な不正行為があります;

(3) ルーレット 操作研究における重大な背任;

(4) 重大な安全上の出来事、重大な品質事故または重大な環境違反;

(5) 異常営業リストおよび重大違法・信頼できないルーレット 操作リストに掲載;

(6) 「中小ルーレット 操作科学技術ルーレット 操作向け情報フォーム」の情報更新が予定通りに行われていない場合。

第15条 科学技術部は業務の必要に応じて地方科学技術管理部門の管理業務を監督・検査する。州の科学技術管理部門は、データベースに含まれているルーレット 操作に対して抜き打ちチェックを実施,抜き打ち検査または監査の結果、条件を満たしていないことが確認されたルーレット 操作向け,第14条の規定に従って省科学技術管理部門が処理する。

第4章 附則

第 16 条 これらの措置はルーレット 操作省が管轄する、財務省、説明は国家税務総局が担当します。

地方のルーレット 操作管理部門、財務部、税務署は地域の状況に基づいて実装の詳細を策定できます。

第 17 条 この措置は、公布の日から実施されるものとする。

添付ファイル: 中小ルーレット 操作向け情報フォーム.doc


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